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武蔵野コラム

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中小企業とは?大企業との違いやメリット・利用できる補助金などわかりやすく解説

この記事は約5分で読めます。

「中小企業のメリットや大企業との違いを知りたい」「中小企業が利用できる補助金について把握したい」と考えている経営者の方や代表者の方は多いのではないでしょうか。

本記事では、最初に中小企業の概念を説明した後、大企業、零細企業、個人事業主それぞれとの違いや、中小企業の主なメリットについて解説します。
最後に【2023年版】中小企業で利用できる補助金の例も紹介するので参考にしてください。

中小企業とは

まずは「中小企業とはなにか」をテーマに以下について解説します。

・中小企業の定義・基準
・常時使用する従業員の人数とは
・小規模企業者の定義

中小企業の定義・基準

中小企業は中小企業基本法上では「中小企業者」と言い、業種別に「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準に該当している場合、中小企業に含まれます。

主な業種・団体ごとの基準は次のとおりです。

このように、各業種・団体によって中小企業の定義は異なります。
製造業や建設業の「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」と比較すると、サービス業や小売業の数値は低いことがわかるでしょう。

常時使用する従業員の人数とは

前述した定義内の「常時使用する従業員の人数」は法律によって異なります。

例えば中小企業倒産防止共済の「常時使用する従業員の数」とは、「2ヶ月を超えて雇用される者」であり「週当たりの所定労働時間が通常の従業員とおおむね同等である者」の人数です。
ただし事業主やその家族である従業員は除きます。

租税特別措置法の場合は、雇用期間にかかわらず、事務所や事業所で働く職員や工員などの総数です。ただし役員は除きます。

最後に中小企業庁の発表では、「労働基準法第20条の規定に基づく解雇の予告を必要とする者」です。
雇用期間に定めがある場合は、当該条文をもとに個別に判断されます。

このように、法律によって「常時使用する従業員の人数」は異なるので、中小企業に関連した制度を利用する場合は気を付けてください。

小規模企業者の定義

中小企業のうち、特に小規模の事業者に関しては「小規模事業者」として区分しています。
小規模事業者の定義は従業員の人数によって異なります。

中小企業基本法の場合は、製造業、建設業、運輸業その他の業種で従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下です。
中小企業信用保険法、小規模事業者支援法、小規模企業共済法に関しては、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の場合に小規模企業と定義されています。

例えば中小企業基本法において、建設業を従業員15名で営んでいれば、小規模企業に含まれるということです。

なお、小規模企業の区分では、資本金の額又は出資の総額は関係ありません。

 

中小企業と大企業の違い

大企業に明確な定義はありません。
中小企業の基準よりも規模が大きければ大企業とされています。
中小企業と比較し、一定量以上の従業員数や資本金を確保している企業が大企業です。

また、中小企業よりも大企業の福利厚生が充実している傾向があります。
ほかにも、ネームバリューや社会的信用が高く、会社の安定性や給与・ボーナスが良いケースが多いでしょう。
教育プログラム、公的資格取得の研修、社宅や家賃補助などに対応しているのも大企業が多い傾向があります。

 

中小企業と零細企業の違い

零細企業に明確な法的根拠はなく、一般的に中小企業よりも小規模の企業が零細企業と呼ばれています。
前述した小規模事業者のうち、より少ない資本・設備で経営する「規模の小さな企業」が一般的な零細企業です。

例えば商業・サービス業の場合、従業員5人以下が小規模事業者となりますが、経営者が1人だけの企業に関しては零細企業に含まれます。

 

中小企業と個人事業主の違い

個人事業主とは個人で事業を営む人を指します。
自営業やフリーランスとも呼ばれ、税務署に開業届を提出することで始めることが可能です。

中小企業と個人事業主の違いとして、法人化の有無があります。
法人化している中小企業に対して、個人事業主は個人名(屋号)で事業を行います。
社会的な信頼性は個人事業主よりも中小企業のほうが高いでしょう。
ほかにも、中小企業は会計処理が複雑な一方で、個人事業主は比較的簡単に行えるという違いもあります。

 

中小企業の主なメリット

中小企業の主なメリットとして挙げられるのは以下です。

・大企業よりも法人税が安い
・交際費を年間800万円まで全額経費にすることが可能
・取得価格30万円までの資産は一括で費用にできる

それぞれ解説するので参考にしてください。

大企業よりも法人税が安い

資本金1億円以下の中小企業に関しては、所得800万円までの法人税が大企業よりも安くなっています。
2021年度の税率は次のとおりです。

上記に対して、大企業の実効税率は一律29.74%です。
所得が800万円を超えない限り、中小企業は大企業と比較して法人税が安いことがわかります。

ただし上記は2021年度の情報なので、最新の法人税に関する内容に関しては、税務署や税理士事務所などに問い合わせてください。

交際費を年間800万円まで全額経費にすることが可能

交際費とは、得意先や関係者への接待・贈答などの費用です。
例えば自社の取引先との食事や、お歳暮のような贈り物の支出が該当します。

大企業は一定割合(接待飲食費の50%)のみ交際費に認められる一方、資本金1億円以下の中小企業は年800万円まで全額経費になります。

要するに中小企業の場合、接待や贈答などにかかった「年800万円」と、交際費から贈答などを除いた「接待飲食費の50%」のいずれか有利なケースを選択できるということです。
交際費を節税につなげやすいというメリットが中小企業にはあります。

取得価格30万円までの資産は一括で費用にできる

一般的な減価償却では複数の年度に分けて費用を計上します。
ただし中小企業の場合、一定の条件を満たすことにより、購入費用30万円までの資産を当年度に一括償却できます。
平成18年4月1日から令和6年3月31日までの時限措置です。

適用の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合などであり、常時使用する従業員数500人以下に限られます。
適用対象の資産は取得価額30万円未満の減価償却資産であり、合計額300万円までです。

このように、本来なら複数年の減価償却が必要な資産でも、一括で償却できるケースがあるため、節税効果を見込めるでしょう。

 

【2023年版】中小企業で利用できる補助金の例

2023年に中小企業が利用できる補助金の例として以下の2つを解説します。

・事業再構築補助金
・生産性革命補助金

ただし上記の補助金は一部です。
業種によっては、ほかにも利用できる補助金もあるため、調べてみてください。

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、新市場進出や事業再編など、「大胆な事業再構築の意欲がある中小企業の挑戦を支援する」という目的がある補助金です。

事業の概要として、成長枠の創設、物価高騰対策・回復再生応援枠の創設、産業構造転換枠の創設、最低賃金枠の継続、サプライチェーン強靱化枠の創設があります。
対象となる経費は建物費、機械装置、システム構築費、研修費、廃業費などです。

一例として、成長枠(グリーン成長枠を除く)の補助金額は次のとおりです。

同じく、成長枠(グリーン成長枠を除く)の補助率は次のとおりです。

生産性革命補助金

生産性革命補助金とは、物価高やインボイス制度などの事業環境の変化への対応や、成長分野への投資、賃上げ、海外展開を促すという目的がある補助金です。

事業の概要として、小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)、事業承継・引継ぎ支援事業(事業承継・引継ぎ補助金)があります。

一例として、小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)の補助金上限額と補助率は次のとおりです。

 

中小企業のメリットを活かした経営計画を作成しよう

中小企業に該当しているかどうかは、業種別に「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」の基準で判断します。

中小企業の主なメリットとして、大企業よりも法人税が安い、交際費を年間800万円まで全額経費にすることが可能、取得価格30万円までの資産の一括償却があります。
利用できる主な補助金は事業再構築補助金と生産性革命補助金です。

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